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最高裁判所第一小法廷 昭和46年(あ)2696号 決定 1973年3月15日

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人丸山武、同徳満春彦、同斉藤一好の上告趣意第一点について。

所論は、憲法一一条、一三条、二二条一項、三一条違反を主張するが、本件公正証書原本不実記載、同行使の事実関係の要旨は、被告人は、甲府市役所において、同市役所吏員に対し、穴水とみがその住居を甲府市から東京都に変更する事実がないのに、同人が東京都に転出する旨の内容虚偽の住民異動届を提出し、もって情を知らない同吏員をして、権利義務に関する公正証書の原本である住民基本台帳原本にその旨不実の記載をさせたうえ、これを同所に備え付けさせて行使したというものであって(第一審判決判示の罪となるべき事実第一参照)、すなわち、被告人自身に対する住民基本台帳法の適用とは無関係な、第三者の住民票の記載事項に関して虚偽の届出をしたというものであるところ、所論は、かかる本件事実関係に沿わない事項を理由として憲法違反を主張するものであるから(所論第一点の二、三参照)、上告理由として不適法といわなければならない。同第二点および第三点について。

所論は、単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(住民基本台帳法に基づく住民票の原本が刑法一五七条一項にいう「権利、義務ニ関スル公正証書ノ原本」に該当するとした原判決の判断は、正当である。当裁判所昭和三六年六月二〇日第三小法廷判決・刑集一五巻六号九八四頁参照。)。

よって、刑訴四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 藤林益三 裁判官 大隅健一郎 裁判官 下田武三 裁判官 岸 盛一 裁判官 岸上康夫)

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